たとえば。
悪さをした人がいて、その悪さの程度によって、許す許さないがあるのは、当然だろう。
刑法だって、その加害の程度によって量刑が決まる。
では。
悪さをして、それに同情の余地がある場合。これも、情状酌量などに影響する。
さて。
普通の、法律には引っ掛からない範囲というか分野での、悪さはどうだろう。
知らなかった、上の指示に従った、慣習なので気づかなかった、悪いこととは思っていなかった、本当に無知だった、担当者がやっていた、信頼していた秘書がやっていた、裏切られた、‥‥‥。
これらは、本当だったら、同情の余地がある。でも、本当であって同情の余地があるといって、許されるのか。
疑問である。